税務会計フォアユーパートナーズ お知らせ

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お知らせ

 

このホームページは改修工事中です。

 

現在の予定では7月31日に改修後のホームページが公開予定です。

 。

 

 

週末相続税教室はタイトルを一部改め、令和5年10月半ばにAmazon Kindle

 

から公刊の予定です。

 

お手許に手引きとしてご使用できるようにペーパーバックもお求めになれま

 

す。どうぞよろしくお願いします。

 

- | 11:40 | pookmark
週末相続税教室 60

今回が最終回です。

 

 おかげさまで下の全体図の8まで終了しました。

 

9,今回のその他では資産や負債のリストをどのようにまとめたら良いかにつき、ご案内します。

 

ア:最近は生前の資産や負債を整理するのに便利な書籍>

がいくつも出版されています。書店の店頭で実物をご覧になれます。一番ご自分にピッタリと感じるもので良いと思います。どの書籍の内容もよくできていますからこれらをご利用になられるのは良いと思います。

 

イ:<相続税申告書のひな型を活用する>

 相続税申告書第11表「相続税がかかる財産の明細書」と第13表「債務及び葬式費用の明細書」に資産や負債などを記入されますと、良く整理できます。税理士さんに相談される場合にも活用できます。

 国税庁のホームページでは相続税申告書が「相続税申告書の様式一覧」の頁からPdfで採取できます。また同じく国税庁ホームページの「相続税申告書の記載例」が参考になります。

 

ウ:<注意されたら良いと思うポイントを記します。>

アまたはイのどちらにも該当します。

 

1,アの各書籍で共通して強調されておられるのがデジタル遺品(遺産)です。

 スマホやPCのID、 パスワードを知ることは資産負債整理の1丁目1番地です。被相続人の年代が若くなるほど重要性は増します。

 

2,資産・負債の項目は登記事項証明書や直近まで印字された預金通帳などのエビデンスに基づいて正確に。

 せっかくリストを作られるなら後で誤解や訂正が少なくなるように正確に記入したいものです。

 

3,預金通帳や株式の顧客勘定の名義と中味が別の場合もあります。その人の働きによってできたものが、違う人の名義になっている場合もあります。由来を知ることも重要です。

 

4,貴金属やクレジットカードなど小物が見えにくいところにある場合があります。

 

(あとがき)

 長らくこのシリーズをご覧いただきましてありがとうございました。日々掲示されます読者数を示すアクセスログがブログを継続する唯一の励みでした。何とか今日まで続けてくることができましたのもお読みいただきました皆様のおかげです。

 ありがとうございました。

 

 

お知らせが二つあります。

 

その1:かねてからご案内させていただきました通り、このホームページは背後で改修工事に入っております。現在の予定では7月31日に改修後のホームページが公開予定です。

 それまでの間は現在の組み立てのまま適宜「お知らせ」などをこのページで載せて繋ぐことに致します。

 

その2:週末相続税教室はタイトルを一部改め、10月半ばにAmazon Kindleから公刊の予定です。お手許に手引きとしてご使用できるようにペーパーバックもお求めになれます。どうぞよろしくお願いします。

 

    全 体 図

1、相続以前の話

1-1、外より内を見ること・・・・終了

1-2、相続の話は「家族でも他人」、利害が絡むから安易な会話は禁物・・・終了

2、相続人の確認

2-1、どうすれば確認できるか・・・・・終了

2-2遺言の有無も確かめましょう・・・終了

3、財産リストを作る

3-1、スマホやPCの中身にも遺産が‥‥終了

3-2、スマホ、PCは見ることができますか、PW、IDの管理は‥‥終了

3-3、意外な副産物・・宝石、金、その他の投資、‥‥‥終了

3-4、保険の棚卸をする………終了

4,普通の不動産の評価はむつかしくない‥‥‥‥終了

4-1、路線価図を見るのは興味津々‥‥‥‥終了

4-2、自分ごとだから理解は早い‥‥‥‥終了

5,意外な借金はないか・・・・・・・・・・・・・・終了

5-1、リース契約がある場合・・・・・・・・・・・終了

5-2、連帯保証も債務のうち・・・・・・・・・・・終了

6,税額の計算・・・形から入るほうが簡単への道・・・・終了

6-1、ゲーム感覚でしてみよう、深刻にならないこと・・・終了

6-2、国税庁のHPで最新の申告書に試行錯誤でまず書いてみる・・・終了

7,民法、登記制度などの最新情報・・・・終了


8,専門家の守備範囲の違いと実際を知る・・・・終了

8-1、適切な質問をしてその専門家の実態を知ること・・・終了

8-2、専門家と紛争にならないための注意・・・・・・・・終了

8-3、簡単な約束事も紙に書いて残すこと相手のサインをもらっておく・・終了

9,その他・・・・・・・・本日終了 

 

 

- | 08:22 | pookmark
週末相続税教室 59

8-1 8-2 ・・・続・紛争にならないために

<その2>

 税理士への依頼には「相談」「仕事の依頼」があり、それぞれ異なるものです。

 

<相 談>

 凡そ下のようなものが多いですが、答える税理士には責任が伴います。無料でも責任は伴います。有料でないから責任はないというのは他の資格はともかく税を扱う税理士にはありません。

1,今疑問に思っているにつき解説してほしい

2,相続税がかかるか否か知りたい、申告を依頼したら費用は幾ら

3,相続税の特例で適用できるものがあるか知りたい

4,相続税が安くなる方法があれば知りたい

 

 このうち1は具体的に焦点が絞られています。簡単なモノでしたら費用は戴きませんが複雑な時間をかけて調べる必要があるものは時間ベースでご請求させていただくこともあります。

 

 2はムツカシイ質問です。相続税が、かかるか、かからないかは詳細な資料を拝見して地価やその他の財産の評価額を調べなければ答えは出ません。その前に相続人の数によって控除額が変わりますから戸籍抄本などで相続人を特定しなければなりません。資料もなく「大体で宜しいヮ」というノリのかたもおられますが答えは数字というハッキリしたものですから後で言い直しはできません。ですからこのようなご相談も紛争のタネになります。

 

 申告を頼むことになればそれまでの相談料は戴かない場合が多いと思いますが、重要なことは資料を依頼者が集められるのか、資料収集も税理士に依頼されるのかをハッキリしておくことです。申告書完成までに相続人同士の争いなどどんな問題が派生してくるかわかりませんから追加請求の道は設けておきます。

 中には税理士の言葉をすくい取って自分の盾にしようと思っているのではないかというケースもありました。

 

 3も4も相続に関する事実関係を示す資料がなくてはお答えできない場合が多いです。また遺産分割ができている場合と未済の場合では特例適用の可否や税額も違ってきます。

 

<仕事の依頼>

「仕事の依頼」には以下のようなタイプがあります。

1,初めて申告するのでお願いしたい

2,自分で申告書を作成したが見てほしい

3,すでに税務署に申告したが誤っているかもしれないから見直してほしい。そして税額が払い過ぎなら返してもらう手続きをしてほしい、不足するなら修正したい

4,税務署が調査に入った。代理してほしい。

 

 これらは「相談」のように曖昧ではありません。期限があり、切迫した事情の場合もあります。資産負債のリスト、相続人を示す資料などが備わっていますと「あらかじめ」の費用も算出できますがどんな事態が派生するか予測できませんから追加請求の項目は設けます。

 

<一番大事なこと>

 1から4すべてに関して契約です。これが必須です。契約には目的が書かれます。そのための準備の事務資料集めなどの事項も対価の額と共にはっきりしておくことです。最終期限はもとより中間報告の日などもご希望なら明確にされたら良いと思います。

 

 次回は最終回です。<9,その他>の項目になります。上記でも出てきましたが資産や負債のリストをどのようにまとめたらよいかに関し簡潔に触れたいと思います。

- | 13:58 | pookmark
週末相続税教室 58

8-2 専門家と紛争にならないための注意

8-3 簡単な約束事も紙に書いて残すこと、相手のサインをもらっておく

 

8-2と8-3は同じくくりで纏めることができますから一緒に書きます。

 

<その1>

 

 ここでいう専門家とは税理士さんのことです。

私は納税者と税理士間の紛争に関する裁判の攻防事例を100件以上読み、検討しAmazon Kindledで公刊しました。下記の2点です。

・「税理士探し・顧客選び」のヒント61話 —納税者Vs.税理士の争い実例から考える—

論文選集・・たじろぐ3本の指 世界にあふれる自己正当化が凝縮された会計・税務の紛争例を読み解く

 

 詳しくはこれらをお読みいただきますとリアルに紛争の原因とあからさまな争いの中味がワカリヤスク書かれていますので、ここではごく要点をまとめたいと思います。

 

1,言った、言わないが争いの原因

 

2,契約を結ぶことをしていない

3,税理士費用(相談料を含む)算出の根拠を明らかにしておく

4,資料は依頼者が準備するとともに不足する場合の収集について話し合い、決めておく

 

5,依頼者が税理士に提出したリストを相互に確認すること

6,「事実」に関する情報は圧倒的に依頼者が持ち、「専門知識」は税理士が圧倒的に持つ。

 

7,事実に専門知識を当てはめるのであるが相続税関連の争いの原因の多くは下記が多いです。

 ・事実を依頼者が意図して、あるいは意図しないで(無意識に)すべてを開示し

  ない。海外のことは特にこの傾向がある。国が違うから日本では課税はないと

  の思い込み)
  税理士の知識不足、調べ不足、説明不足(事実につき適切な聞き方をしないこ

   とも含む)

 

次回にはこれらにつきもう少し解説を加えます。

 

- | 17:09 | pookmark
週末相続税教室 57

8,専門家の守備範囲の違いを知る

 

 前回(第56回)で税理士の資格取得の流れのあらましが説明されました。これを踏まえてなお?の点があるかもしれませんのでQ&Aでもう少し補充をしましょう。

 

8-1:適切な質問をすること

Q:自分で相続税申告書を作成して、提出前に税理士さんに見ていただく場合、或いは申告書作成の途中で特定の個所を質問したい場合、資格の出自がわからないと不安です。

 お会いしてチェックをお願いして、そのかたが頼りないことが分ってきてからでは動きが取れないというか、それからほかの先生を探すとなると費用も二重に払わなければなりません。あらかじめ資格取得の出自について質問して失礼になりませんか?

 

A:ならないと思います。私の友人のハナシですが、彼は会社の顧問税理士を2年間で4回替えました。「やりすぎちゃうの?」とその友人に言いましたが、「頼りないしマトモな答えが返ってこないから仕方がないヮ」と返されました。

 そうかもしれませんが、気を付けられたら良い点は以下です。

 

・聞かれる側の税理士さんの性格により受け止め方は様ざまでしよう。お聞きになる際に、不快な空気になる言葉遣いは避けるべきです。

 

・聞き方や言葉遣いなども含めて相手に対しレスペクトの気持ちがあることが必要でしょう。そしてどうしても資格取得の由来が知りたいとの気持ちを誤解されないようにお伝えすることです。

 

・税理士の資格取得の由来は税理士会でも明らかにしていません。出自をきいてはイケナイという法律等も私が知る限りありません。なのでお聞きになられることはされたら良いと思います。ご自分が後々問題を起こさない申告書を作成したいと思われるほど、その気持ちが強くなるのは自然のことと考えます。自然のことにたいして誰もイケナイとは言えません。

 

Q:こんな気遣いをしなければならないのは複雑な資格制度と、間違いがあれば加算税がかかる税法のもとでは仕方ないことですか?

 

A:そうですね、統一試験で一つの入り口をパスすれば資格が得られるならば、そのような気遣いは不要でしょう。また税法が厳しいと言われますが税というものの性格は厳しいものです。変えられませんから、ここは現実的に対応されるしかないと思います。国税庁のホームページなどは分かり易く充実していると思いますョ。

 

Q:税理士会のホームページで得意分野などが明らかであれば助かるのですが。税理士事務所のホームページは宣伝のように思え真に受けられません。

 

A:たしかに。私の属しますワシントン州公認会計士協会では各会計士のプロフィールや得意分野が示されています。その欄に載せるか否かは個人個人の会計士の自由です。何も書かないかたもあります。そうなれば良いですね。

 

次回:8−2「専門家と紛争にならないための注意」に行きます。

- | 16:57 | pookmark
週末相続税教室 56

 

 このブログの目的である「相続税申告書自力作成」に際して読者の皆さんが税理士に相談しようとされる場合、その税理士さんが相続税に詳しいことが必要です。「どれくらい詳しいか」は表面では見えにくいです。

 

 そこで税理士資格を得るためには大きく分けて3つの流れがありますのでそれを用いて整理してみました。縦糸に、AからCの累型で整理し、横糸で、相続税の知識・実務経験をどのようにして得られるのかを整理してみました。

 

 区 分 A:税理士試験5科目合格 B:税務署等で一定年数勤務+科目合格又は研修修了 C:修士学位+科目合格
相続税の知識 相続税法に合格していると有利

資産税部門の研修を受ける

相続税法に合格していると

有利

相続税法に関する論文または相続税法に合格していると有利
実務経験 税理士事務所で執務  資産税部門で執務  税理士事務所で執務

 

科目合格とは税理士試験の一部科目に合格することです。多くの科目があります。相続税はその一つです。

 

 上記の表のように税理士になるには概略3つの入り口があります。A〜Cです。

また実例に当たって習得した知識に磨きをかけるには実務経験が必要です。これを得る場所を横の行に整理してみました。

 上の表は、筆者が税理士法で定められている複雑な規定を思い切ってワカリヤスク整理しましたのであくまでも概略です。詳しいことは根拠法の税理士法第3条から8条をお読みになればより正確に把握できます。

 

大事な点

1,税理士試験では相続税法は選択科目で必須科目ではありませんので他の科目を選ぶこともできます。

2,税理士試験の相続税に合格していなくても実務経験を積み上げながら学修し豊富な知識を持っている税理士さんは多いです。

3,資産税部門に勤務された場合は多くの実例に当たっておられますが、資産税部門以外の法人税、所得税部門との異動もあり資産税部門以外の勤務であっても相続税の知識が豊富な人は多いです。

 2も3も個人差があります。

4,税理士事務所も事務所ごとに特徴があり相続税の取扱いが多い事務所も、少ない事務所もあります。相続税の扱いは少なくても精緻な仕事をされています。一概にケースの数だけで判断できません。

5,上の表は特徴を整理したものですから、この表だけにあてはめて決めつけないことです。一応の参考です。

 

 一番良いのは、出会われた目の前の税理士さんとよく話し合ってみられることです。知識の量と質経験の積重ねから来る自信が、対話の中で税理士さんの言葉尻や表情に、にじみ出るでしょう。

 

 

- | 08:18 | pookmark
終末相続税教室 55

専門家の守備範囲の違いと実際を知る

 

 このブログは自力で相続税申告書を作成しようとされる方々を対象にしています。現在は、インターネットの普及で相続税申告書に関して多くの情報をネットから得ることができます。また国税庁ホームページも詳細な事柄まで説明されています。

 

 しかしどうしても直接に専門家に説明を聞きたい、基本的な点で自己流の判断になっていないか不安である、逆に細かい点につきネットの解説では物足りない、などのご事情があるかと思います。

 

 このような場合、どの「専門家」に聞けば良いかをご説明します。「相続税申告書作成」に関連する範囲でご説明します。

 初めにお断りしておきますが隣接士業としてこれまで各先生方には実務でお世話になってきましたが、他分野の領域でもあり私の認識不足でご説明の表現が舌足らずの場合があるかもしれません。あらかじめご容赦ください。

 

税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士の業務領域の違い。

末尾の<  >は筆者による要約です。

 

ア,税理士:相続税申告・申請を納税者に代わって代理したり、税務調査において意見を主張したりします。もちろん税務相談や税務書類の作成も仕事です。不服申立も行います。訴訟はイの専門家の扱い分野ですが税理士も補佐人として出廷できます。

<・・申告全般の相談・・>

 

イ,弁護士:相続に関して相続人や他人との争いや相続税の申告につき国と争いになった場合に納税者に代わって訴訟等を扱われます。

<・・争いになった場合、なりそうな場合の相談・・>

 

ウ,司法書士:相続に関する相続登記所有権移転登記などがご専門です。同じ登記でもエと異なります。

<・・登記に関する相談・・>

 

エ,土地家屋調査士:不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行われます。表示に関する登記とはウの登記とは異なり、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認したりされます。土地の境界や面積が不明な場合にお世話になります。

<・・物理的状況が登記に反映されていない時の相談・・>

 

オ,不動産鑑定士:土地などの不動産の適正な経済価値を判定する専門家です。相続税財産評価基本通達に基ずく評価では実態が反映されない場合などでお世話になります。

<・・相続財産の評価額につき特別に鑑定評価が必要と思われる場合の相談・・>

 

 相続税申告業務を税理士が受けた場合に隣接の専門家先生にお願いする頻度は私の経験ですが一番多いのが司法書士さんでした。相続登記は義務になりましたからその頻度もこれからは多くなると思います。

 その次は不動産鑑定士さんでした。経済事情を反映して土地の評価額が上下した時期にはお世話になりました。

 

 では次回からは相続税申告書の自力作成に最も近い相談相手である税理士につきご案内してゆきます。税理士と一口に言いましても税理士になるルートは色々あり複雑です。そのへんを知られて適切な税理士さんにご相談されるヒントになれば幸いです。

- | 08:06 | pookmark
週末相続税教室 54

民法、登記情報などの最新情報・最終回

 

9,遺留分侵害請求権の金銭債権化

 全財産を遺言で相続人一人だけに引継がせるという場合は他の相続人は遺留分を侵害されたとして減殺請求することができます。遺産が不動産であれば遺言で定められた一人の相続人が所有権を得られるところ、侵害請求の結果、三分の一は遺留分を侵害された相続人に帰属することになります。この結果「共有」になってしまいます。将来処分するにも同意が必要で厄介なことです。共有関係をなくするためには他の共有者から買取る必要が出てきます。

 

 そこで民法改正:初めからストレートに、遺留分侵害額を金銭で請求できるようになりました。その金銭を一度に支払うことができない場合は裁判所に対して「期限の許可」を求めることができるようにもなりました。

 この結果、共有になることが回避されます。共有のままで、次の相続が始まると共有持分がネズミ算で増えて行き管理不全になってくのが防止できます。

 

10,所有者不明土地・建物の管理制度、管理ルールが決められました。

 所有者が誰なのか分からない、共有者が分からないなどの場合は隣地や他の共有者(利害関係人といいます)はその土地・建物のある地方裁判所に対し、管理人による管理を求めることができます。

 管理人は善管注意義務をもって保存・利用・改良行為を行います。処分(売却、取壊し)をするには裁判所の許可を得なければなりません。

 

以上で下の全体図のうち 7 までが終わりました。

    全 体 図

1、相続以前の話

1-1、外より内を見ること・・・・終了

1-2、相続の話は「家族でも他人」、利害が絡むから安易な会話は禁物・・・終了

2、相続人の確認

2-1、どうすれば確認できるか・・・・・終了

2-2遺言の有無も確かめましょう・・・終了

3、財産リストを作る

3-1、スマホやPCの中身にも遺産が‥‥終了

3-2、スマホ、PCは見ることができますか、PW、IDの管理は‥‥終了

3-3、意外な副産物・・宝石、金、その他の投資、‥‥‥終了

3-4、保険の棚卸をする………終了

4,普通の不動産の評価はむつかしくない‥‥‥‥終了

4-1、路線価図を見るのは興味津々‥‥‥‥終了

4-2、自分ごとだから理解は早い‥‥‥‥終了

5,意外な借金はないか・・・・・・・・・・・・・・終了

5-1、リース契約がある場合・・・・・・・・・・・終了

5-2、連帯保証も債務のうち・・・・・・・・・・・終了

6,税額の計算・・・形から入るほうが簡単への道・・・・終了

6-1、ゲーム感覚でしてみよう、深刻にならないこと・・・終了

6-2、国税庁のHPで最新の申告書に試行錯誤でまず書いてみる・・・終了

7,民法、登記制度などの最新情報・・・・終了


8,専門家の守備範囲の違いと実際を知る

8-1、適切な質問をしてその専門家の実態を知ること

8-2、専門家と紛争にならないための注意

8-3、簡単な約束事も紙に書いて残すこと、相手のサインをもらっておく

9,その他

 

<お知らせ>

 現在のシリーズも終盤に来ました。近々、ホームページの型式も改め、オモシロイ話題が多くなるように準備中です。

これから大きな転換期に入ります。これまでの流れが逆巻く時代に庶民である我々が夜道を行くとき、弊所のHPがしっかりした歩みをされるお役に立てればと考えています。

 

- | 08:12 | pookmark
週末相続税教室 53

民法、登記情報などの最新情報・続

 

8,配偶者居住権・・・もう一つの見かた

 

 前回は仲の良い親子の場合は配偶者居住権制度はいらないとの意見をご紹介しましたが、もう少し枠を広げて相続人だけでなくそれぞれの配偶者やその子供まで広く見ますと以下のようなケースが見られます。

 

 ケース:お父さんが亡くなり母親と子供二人が相続人のケースです。

遺産は1億円の土地と家、預金が3,000万円でした。計1億3千万円が遺産額です。

 お母さんが元気で一人で暮らして行けるため遺産分割の話合いの初めは、

   ・お母さんが家の土地建物1億円を取得し、

   ・兄弟で預金を1,500万円づつ相続しようではないか、という話でまとまりかけましたが、子どもの一人が法定相続分通りの分割を主張してきました。

 

 法定相続分で分けますと母親6,500万円、子ども各自3,250万円になります。

遺産が全て預金であれば問題ないのですが母親が住む自宅の評価額は1億円です。このような場合は母親が1億円の自宅を引継ぐ代償に1億円と6,500万円の差額3,500万円を現金で子供たちに支払わなければなりません。

 

 これで子供たち二人は1,500万円万円+3,500×1/2=各人3,250万円になり法定相続分通りに分割ができます。初めの話では兄弟は1,500万円の預金が取り分でしたが法定相続分によりますと3,250万円を得られます。

 

 母親に3,500万円を支払う資金があれば良いのですが、そのような資金がない場合どうなるのでしょうか? 仮に資金があってもその後の生活には不十分でしょう。

結局、自宅を売却して子供たちに支払う3,500万円を作るしか道はありません。お母さんは住む場所がなくなります。

 

法定相続分を主張した子供の配偶者はキツイ人であったようです。

 

 血を分けた親子兄弟以外の赤の他人には相続権はないのですが、間接的に意見を通すことができます。

その上、現代は物価高の上に住宅ローン、教育費などでいくらお金があっても足りないのが普通です。今だけ、自分だけ、カネだけの世相ですから「配偶者居住権」が法定された意味は大きいと思います。

 

配偶者居住権を設定できればお母さんは住む場所が確保されたのです。

 

 

- | 14:53 | pookmark
週末相続税教室 52

民法、登記情報などの最新情報・続

 

7,配偶者居住権

(どのようなものか)

 文字通り夫婦のどちらかが亡くなった場合「配偶者が従前どおり同じ建物で居住できる権利」です。

 なぜこのような制度ができたのでしょうか。これまで通り同じ家に残された夫や妻が住み続けている例も多いです。

 

理由は下の3つが考えられます。

核家族社会になり親子の仲が良くない場合、子供と一緒には住めないケースがあります。

,相続人である子供と残された配偶者が血のつながりがないばあい(一例として亡くなった父親と残された配偶者が再婚で、前妻との間に子供がいる場合、残された配偶者と前妻との子供は他人です)それまで住んでいた家を遺産分割で子供が取得した場合は、残された妻は同居できないかもしれません。困ったことになります。

,財産の分け方で配偶者が自宅を相続したうえ、生活のため預金も相続しますと、かなりの財産が配偶者に行き、子供の相続人にはさほどの財産は回ってきません。こうなれば遺産分割が進みません。

 

 そこで「お母さんが死ぬまでその家に住める権利を認めてあげる」ことになれば他の相続人に行き渡る遺産の取り分も多くなり、モメないかもしれません。

 

(もう少し詳しい内容)

・「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類あります。

 

・「配偶者短期居住権」:本人の意思表示や他の相続人の承諾などなくても当然に発生する権利として法で認められます。期間は相続開始から6ケ月か、遺産分割が成立するまでのいずれか遅い日までです。残された配偶者にとっては少なくとも6ケ月間は居場所が無償で保障されます。

 

「配偶者居住権」恒久的な居住権です。遺産分割または遺贈により決められます。特徴は「居住権」と「所有権」が切り離されている点です。登記できますが譲渡はできません。配偶者居住権には相続税がかかります。当該土地・家屋全体の評価額から、配偶者居住権評価額を控除した残額が所有権の評価額になります。

 

(実務家に多い意見)

・親子の仲が良ければこんな制度はイラナイ。赤の他人であっても仲が良い場合もある。血がつながっていても仲が悪い場合もあり、できたらこの制度を使わないのが良い。

却って遺産分割がモメたり所有権を持つ側からは、その家を自由にできないもどかしさが残る。

 上記は意見の一例です。

 

- | 15:56 | pookmark

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