Q:滞納により差押をされたので、銀行借入もできず資金が枯渇します、どうすれば、、?
A:既に差押をされているのですから、これ以上、滞納処分が進まないようにしなければなりません。
次に来る滞納処分は差押財産の公売による換価です。これが進まないように「換価の猶予申請書」を提出しましょう。
税務署の徴収部門でこれを審査します。その結果、換価の猶予が認められますと差押の解除がされることがあります。
勿論、鍵になるのは誠実な納税の意志です。このためその意思を示すために分割納付を考えましょう。これが実行されますと
差押解除→担保への切り替え→根抵当が設定されていますとその範囲で借入ができる道が開けます。
ポイントは、まず分割納付がされることです。常に差押の解除が後になります。ですから、できる範囲での分割による納付がされなければなりません。
Q:このほかに生き残るために使える制度はありますか?
A:あります。
動産が差押えられた場合、それを使って収益を上げることができるなら「差押動産の使用収益許可申請」をします。差押が船舶や航空機であれば「船舶、航空機の航行許可申請」をすることができます。
使いたいものに差押がされている場合は「差押換え請求権」が認められますから、その申請をすることで、座して死を待つことから逃れることができる道があります。
以上で、一息ついても猶予申請の期限が来てしまった場合には猶予の延長申請の制度があります。
「換価猶予の延長申請」をはじめとして、同じような制度には「納税の猶予の延長申請」「差押解除の申請」などがあります。