第2次納税義務のいろいろ
Q:第2次納税義務には、具体的にどのようなものがあるのですか?
A:本来の納税者と、特定の関係にある者に網をかけるものです。滞納処分とは財産がターゲットです。主たる納税者に財産がない場合、第二次納税義務者に向かいます。保証人は契約で保証したのですが第二次納税義務は契約ではありません。
では何ゆえに網がかけられるのか、が重要です。それは形式的には主たる納税者に財産がなく、第3者に形式的に財産が帰属している場合でも、実質上は、主たる納税者に財産が(附従的に)帰属していると認定しても良い場合です。つまり形式的な権利の帰属を認めないで、主たる納税者の代わりに(補充的に)納税の義務を負担させるものです。
(主たる納税者) (第二次納税義務者)
1、合名会社、合資会社→ 無限責任社員
2、解散法人 → 清算人
3、同族判定株主 → 同族会社
4、実質課税を受けた者→ 収益が帰属する者
5、共同事業者 → 滞納者と同じ生計の親族
6、親族に事業を譲渡した者→ 滞納者から事業を譲り受けた者
7、無償、又は低額で財産を譲受た者→ 譲受た者
8、第3者に財産が帰属する人格のない社団→ その第3者
Q:どのような手順で徴収されるのですか?
A:まず「納付通知書」で告知されます。あなたに納税義務があると。
納期限までに納めないと「納付催告書」で督促されます。その日から10日以内に完納しない時には差押されます。