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納税者の品格と税理士の立場・・・14

(問題の制度設計・・・8)

 

問題の制度設計の要点

1・十分な情報収集を行うこと

2・適正な申告書を作成すること

3・1と2ができていない場合は加算税を税理士に賦課する

4・加算税を課されることを当該税理士が不服なら、その妥当性を当該税理士が争えばよい。専門的知識があるから可能であるだろう。

5・十分な情報が税理士に与えられない場合は、依頼者が加算税を負担すルことになる。

 

問題点

1、十分な情報収集ができれば適正申告になるのか。

 

そうとは言い切れない。

 「十分な情報収集」とは何を以て十分とするのか。「適正」とはどのようなことを指すのか。申告是認=申告書が適正であれば十分な情報収集をしたことになるのか。双方に関係はない。

 

 税理士が十分な情報収集をしなくても適正申告の結果になる場合もある。その逆もあり得る。

 納税者の中には税理士に情報開示を積極的にすることを好まない会社や人物もある。税理士は専門家として必要な質問を行ったことや、手に入る関係書類を入手し確認したことを記録することで役割を果たした事の証明ができる。この証明ができない場合は、税理士の突っ込んだ質問に対し曖昧な回答しかしない納税者の咎を税理士に付け替えることになる。

 あらかじめ税理士として疑義がある点を指摘しておけば税理士の姿勢には責めに帰すべき点はない。

 

2、会社という組織から税理士に伝わる情報の多様性

 この裁決例でも、社長は工場長に業務全般を任せていた。現金売上に関する領収書の控えなどの証憑類も工場長に任せ、例の引出しの管理は工場長とその妻が行っていた。

 税理士には整理棚の書類しか渡さなくて引出しの除外金のことを伏せていたのは社長か、工場長か、その妻か、判然としない。

 

<次回予告>

 税理士に会社の経理情報が伝わる経路には間に従業員が介在するばあい、事実が税理士に伝わらない可能性もあり得る。

 

- | 08:31 | pookmark

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