(問題の制度設計・・・まとめ2)
問題の制度設計が税理士に要求する「情報収集」に加え、「課税実務の取扱いを調べたり、裁判例を調べたりすること」や、「依頼者に対し内容の説明やリスク説明をすること」は税理士によって(程度の差こそあっても)実施している場合と、対照的にTAINSで開示される裁判例のように全くしないで事務員任せにする例もある。
一方依頼者側では、意図をもって情緒的な会計データを出す依頼者にとっては「問題の制度設計」が税理士に求めるような内容説明やリスク説明は形式の世界であり、内実はない。税理士が用意した内容説明のペーパーは顧みられることなくゴミ箱行きであろう。シュレッダーにもかけられないかもしれない。その内容が事実でないゆえに切り刻む必要すらない。ゴミなのである。内実がないところにリスク説明をしても聞く方は馬耳東風である。
(裁決例の税理士の場合に当てはめる)
1、裁決例の税理士はリスク説明も内容説明もしていない。そのような場は想定すらできない。勝手に売上げを追加計上した税理士と、税理士に隠して売上を除外した依頼者法人の双方に対話は成立しない。会話があるとすれば、キツネとタヌキの対話でしかない。
要するに歪んだ会計情報を税理士に提供する依頼者に対して「問題の制度設計」が内容説明やリスク説明を税理士に要求してもカラ舞いなのである。
少し有効なのは、意図なく(不十分な)会計情報を提供した依頼者に対しては、気づかなかったミスを知るきっかけになって、誤りの事前是正の機会ができるため必要であろう。
2、税理士を騙せば税務署も騙せると考える依頼者がいる限り、加算税の負担を税理士に付け替えることは無理である。
「問題の制度設計」を唱える人物(大学教授)には海千山千の納税者のナマナマしい姿が視野に入っていないのかもしれない。
(裁決例に関連して詰めるべき、残る問題)
1、加算税の本質
問題の制度設計では、この税理士が加担していたら税理士に重加算税を課し「納税者法人は重加算税を免除する」と文脈上読める。
ア:加算税を併科するのでなく本筋の納税者を加算税の賦課から免除する理由は何処にあるのか?悪質な税理士が納税者に入れ智恵して過少申告をした場合でも税理士に加算税を負担させたら、主人公の納税者法人は免責になる理由は何か?
イ:逆に、税理士が加算税を身代わり負担する道理と法律上の根拠はあるのか?
2、会社経理の性格
更正処分された1700万円は経理の修正を要件とせず法人税修正申告書別表4、別表5で所得に加算し、貸借対照表(B/S)勘定に影響しない場合(認定賞与などがこれに該当する)は受入仕訳を計上することはしないがB/Sに関連する場合は受入仕訳が必要である。過大申告の2000万円は「修正の経理」を必要とする。
売上高と所得の過不足をもたらした不足額1700万円と、過大額2000万円は共に会社経理上に反映しなければ終息しない。このことは「問題の制度設計」が税理士に要求する必須要件の及ぶ限界を示しているのではないか?
<次回予告>
「問題の制度設計」が税理士に求める要件の適否を上記の?ごとに詰めてゆく。