このホームページは改修工事中です。
現在の予定では7月31日に改修後のホームページが公開予定です。
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週末相続税教室はタイトルを一部改め、令和5年10月半ばにAmazon Kindle
から公刊の予定です。
お手許に手引きとしてご使用できるようにペーパーバックもお求めになれま
す。どうぞよろしくお願いします。
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おかげさまで下の全体図の8まで終了しました。
9,今回のその他では資産や負債のリストをどのようにまとめたら良いかにつき、ご案内します。
ア:<最近は生前の資産や負債を整理するのに便利な書籍>
がいくつも出版されています。書店の店頭で実物をご覧になれます。一番ご自分にピッタリと感じるもので良いと思います。どの書籍の内容もよくできていますからこれらをご利用になられるのは良いと思います。
イ:<相続税申告書のひな型を活用する>
相続税申告書第11表「相続税がかかる財産の明細書」と第13表「債務及び葬式費用の明細書」に資産や負債などを記入されますと、良く整理できます。税理士さんに相談される場合にも活用できます。
国税庁のホームページでは相続税申告書が「相続税申告書の様式一覧」の頁からPdfで採取できます。また同じく国税庁ホームページの「相続税申告書の記載例」が参考になります。
ウ:<注意されたら良いと思うポイントを記します。>
アまたはイのどちらにも該当します。
1,アの各書籍で共通して強調されておられるのがデジタル遺品(遺産)です。
スマホやPCのID、 パスワードを知ることは資産負債整理の1丁目1番地です。被相続人の年代が若くなるほど重要性は増します。
2,資産・負債の項目は登記事項証明書や直近まで印字された預金通帳などのエビデンスに基づいて正確に。
せっかくリストを作られるなら後で誤解や訂正が少なくなるように正確に記入したいものです。
3,預金通帳や株式の顧客勘定の名義と中味が別の場合もあります。その人の働きによってできたものが、違う人の名義になっている場合もあります。由来を知ることも重要です。
4,貴金属やクレジットカードなど小物が見えにくいところにある場合があります。
(あとがき)
長らくこのシリーズをご覧いただきましてありがとうございました。日々掲示されます読者数を示すアクセスログがブログを継続する唯一の励みでした。何とか今日まで続けてくることができましたのもお読みいただきました皆様のおかげです。
ありがとうございました。
お知らせが二つあります。
その1:かねてからご案内させていただきました通り、このホームページは背後で改修工事に入っております。現在の予定では7月31日に改修後のホームページが公開予定です。
それまでの間は現在の組み立てのまま適宜「お知らせ」などをこのページで載せて繋ぐことに致します。
その2:週末相続税教室はタイトルを一部改め、10月半ばにAmazon Kindleから公刊の予定です。お手許に手引きとしてご使用できるようにペーパーバックもお求めになれます。どうぞよろしくお願いします。
全 体 図 |
1、相続以前の話 1-1、外より内を見ること・・・・終了 1-2、相続の話は「家族でも他人」、利害が絡むから安易な会話は禁物・・・終了 |
2、相続人の確認 2-1、どうすれば確認できるか・・・・・終了 2-2、遺言の有無も確かめましょう・・・終了 |
3、財産リストを作る 3-1、スマホやPCの中身にも遺産が‥‥終了 3-2、スマホ、PCは見ることができますか、PW、IDの管理は‥‥終了 3-3、意外な副産物・・宝石、金、その他の投資、‥‥‥終了 3-4、保険の棚卸をする………終了 |
4,普通の不動産の評価はむつかしくない‥‥‥‥終了 4-1、路線価図を見るのは興味津々‥‥‥‥終了 4-2、自分ごとだから理解は早い‥‥‥‥終了 |
5,意外な借金はないか・・・・・・・・・・・・・・終了 5-1、リース契約がある場合・・・・・・・・・・・終了 5-2、連帯保証も債務のうち・・・・・・・・・・・終了 |
6,税額の計算・・・形から入るほうが簡単への道・・・・終了 6-1、ゲーム感覚でしてみよう、深刻にならないこと・・・終了 6-2、国税庁のHPで最新の申告書に試行錯誤でまず書いてみる・・・終了 |
7,民法、登記制度などの最新情報・・・・終了 8,専門家の守備範囲の違いと実際を知る・・・・終了 8-1、適切な質問をしてその専門家の実態を知ること・・・終了 8-2、専門家と紛争にならないための注意・・・・・・・・終了 8-3、簡単な約束事も紙に書いて残すこと相手のサインをもらっておく・・終了 |
9,その他・・・・・・・・本日終了 |
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<その2>
税理士への依頼には「相談」と「仕事の依頼」があり、それぞれ異なるものです。
<相 談>
凡そ下のようなものが多いですが、答える税理士には責任が伴います。無料でも責任は伴います。有料でないから責任はないというのは他の資格はともかく税を扱う税理士にはありません。
1,今疑問に思っているにつき解説してほしい
2,相続税がかかるか否か知りたい、申告を依頼したら費用は幾らか
3,相続税の特例で適用できるものがあるか知りたい
4,相続税が安くなる方法があれば知りたい
このうち1は具体的に焦点が絞られています。簡単なモノでしたら費用は戴きませんが複雑な時間をかけて調べる必要があるものは時間ベースでご請求させていただくこともあります。
2はムツカシイ質問です。相続税が、かかるか、かからないかは詳細な資料を拝見して地価やその他の財産の評価額を調べなければ答えは出ません。その前に相続人の数によって控除額が変わりますから戸籍抄本などで相続人を特定しなければなりません。資料もなく「大体で宜しいヮ」というノリのかたもおられますが答えは数字というハッキリしたものですから後で言い直しはできません。ですからこのようなご相談も紛争のタネになります。
申告を頼むことになればそれまでの相談料は戴かない場合が多いと思いますが、重要なことは資料を依頼者が集められるのか、資料収集も税理士に依頼されるのかをハッキリしておくことです。申告書完成までに相続人同士の争いなどどんな問題が派生してくるかわかりませんから追加請求の道は設けておきます。
中には税理士の言葉をすくい取って自分の盾にしようと思っているのではないかというケースもありました。
3も4も相続に関する事実関係を示す資料がなくてはお答えできない場合が多いです。また遺産分割ができている場合と未済の場合では特例適用の可否や税額も違ってきます。
<仕事の依頼>
「仕事の依頼」には以下のようなタイプがあります。
1,初めて申告するのでお願いしたい
2,自分で申告書を作成したが見てほしい
3,すでに税務署に申告したが誤っているかもしれないから見直してほしい。そして税額が払い過ぎなら返してもらう手続きをしてほしい、不足するなら修正したい
4,税務署が調査に入った。代理してほしい。
これらは「相談」のように曖昧ではありません。期限があり、切迫した事情の場合もあります。資産負債のリスト、相続人を示す資料などが備わっていますと「あらかじめ」の費用も算出できますがどんな事態が派生するか予測できませんから追加請求の項目は設けます。
<一番大事なこと>
1から4すべてに関して契約です。これが必須です。契約には目的が書かれます。そのための準備の事務や資料集めなどの事項も対価の額と共にはっきりしておくことです。最終期限はもとより中間報告の日などもご希望なら明確にされたら良いと思います。
次回は最終回です。<9,その他>の項目になります。上記でも出てきましたが資産や負債のリストをどのようにまとめたらよいかに関し簡潔に触れたいと思います。
]]>8-3 簡単な約束事も紙に書いて残すこと、相手のサインをもらっておく
8-2と8-3は同じくくりで纏めることができますから一緒に書きます。
<その1>
ここでいう専門家とは税理士さんのことです。
私は納税者と税理士間の紛争に関する裁判の攻防事例を100件以上読み、検討しAmazon Kindledで公刊しました。下記の2点です。
・「税理士探し・顧客選び」のヒント61話 —納税者Vs.税理士の争い実例から考える—
・論文選集・・たじろぐ3本の指 世界にあふれる自己正当化が凝縮された会計・税務の紛争例を読み解く
詳しくはこれらをお読みいただきますとリアルに紛争の原因とあからさまな争いの中味がワカリヤスク書かれていますので、ここではごく要点をまとめたいと思います。
1,言った、言わないが争いの原因
2,契約を結ぶことをしていない
3,税理士費用(相談料を含む)算出の根拠を明らかにしておく
4,資料は依頼者が準備するとともに不足する場合の収集について話し合い、決めておく
5,依頼者が税理士に提出したリストを相互に確認すること
6,「事実」に関する情報は圧倒的に依頼者が持ち、「専門知識」は税理士が圧倒的に持つ。
7,事実に専門知識を当てはめるのであるが相続税関連の争いの原因の多くは下記が多いです。
・事実を依頼者が意図して、あるいは意図しないで(無意識に)すべてを開示し
ない。海外のことは特にこの傾向がある。国が違うから日本では課税はないと
の思い込み)
・税理士の知識不足、調べ不足、説明不足(事実につき適切な聞き方をしないこ
とも含む)
次回にはこれらにつきもう少し解説を加えます。
]]>
前回(第56回)で税理士の資格取得の流れのあらましが説明されました。これを踏まえてなお?の点があるかもしれませんのでQ&Aでもう少し補充をしましょう。
8-1:適切な質問をすること
Q:自分で相続税申告書を作成して、提出前に税理士さんに見ていただく場合、或いは申告書作成の途中で特定の個所を質問したい場合、資格の出自がわからないと不安です。
お会いしてチェックをお願いして、そのかたが頼りないことが分ってきてからでは動きが取れないというか、それからほかの先生を探すとなると費用も二重に払わなければなりません。あらかじめ資格取得の出自について質問して失礼になりませんか?
A:ならないと思います。私の友人のハナシですが、彼は会社の顧問税理士を2年間で4回替えました。「やりすぎちゃうの?」とその友人に言いましたが、「頼りないしマトモな答えが返ってこないから仕方がないヮ」と返されました。
そうかもしれませんが、気を付けられたら良い点は以下です。
・聞かれる側の税理士さんの性格により受け止め方は様ざまでしよう。お聞きになる際に、不快な空気になる言葉遣いは避けるべきです。
・聞き方や言葉遣いなども含めて相手に対しレスペクトの気持ちがあることが必要でしょう。そしてどうしても資格取得の由来が知りたいとの気持ちを誤解されないようにお伝えすることです。
・税理士の資格取得の由来は税理士会でも明らかにしていません。出自をきいてはイケナイという法律等も私が知る限りありません。なのでお聞きになられることはされたら良いと思います。ご自分が後々問題を起こさない申告書を作成したいと思われるほど、その気持ちが強くなるのは自然のことと考えます。自然のことにたいして誰もイケナイとは言えません。
Q:こんな気遣いをしなければならないのは複雑な資格制度と、間違いがあれば加算税がかかる税法のもとでは仕方ないことですか?
A:そうですね、統一試験で一つの入り口をパスすれば資格が得られるならば、そのような気遣いは不要でしょう。また税法が厳しいと言われますが税というものの性格は厳しいものです。変えられませんから、ここは現実的に対応されるしかないと思います。国税庁のホームページなどは分かり易く充実していると思いますョ。
Q:税理士会のホームページで得意分野などが明らかであれば助かるのですが。税理士事務所のホームページは宣伝のように思え真に受けられません。
A:たしかに。私の属しますワシントン州公認会計士協会では各会計士のプロフィールや得意分野が示されています。その欄に載せるか否かは個人個人の会計士の自由です。何も書かないかたもあります。そうなれば良いですね。
次回:8−2「専門家と紛争にならないための注意」に行きます。
]]>このブログの目的である「相続税申告書自力作成」に際して読者の皆さんが税理士に相談しようとされる場合、その税理士さんが相続税に詳しいことが必要です。「どれくらい詳しいか」は表面では見えにくいです。
そこで税理士資格を得るためには大きく分けて3つの流れがありますのでそれを用いて整理してみました。縦糸に、AからCの累型で整理し、横糸で、相続税の知識・実務経験をどのようにして得られるのかを整理してみました。
区 分 | A:税理士試験5科目合格 | B:税務署等で一定年数勤務+科目合格又は研修修了 | C:修士学位+科目合格 |
相続税の知識 | 相続税法に合格していると有利 |
資産税部門の研修を受ける 相続税法に合格していると 有利 |
相続税法に関する論文または相続税法に合格していると有利 |
実務経験 | 税理士事務所で執務 | 資産税部門で執務 | 税理士事務所で執務 |
*科目合格とは税理士試験の一部科目に合格することです。多くの科目があります。相続税はその一つです。
上記の表のように税理士になるには概略3つの入り口があります。A〜Cです。
また実例に当たって習得した知識に磨きをかけるには実務経験が必要です。これを得る場所を横の行に整理してみました。
上の表は、筆者が税理士法で定められている複雑な規定を思い切ってワカリヤスク整理しましたのであくまでも概略です。詳しいことは根拠法の税理士法第3条から8条をお読みになればより正確に把握できます。
大事な点
1,税理士試験では相続税法は選択科目で必須科目ではありませんので他の科目を選ぶこともできます。
2,税理士試験の相続税に合格していなくても実務経験を積み上げながら学修し豊富な知識を持っている税理士さんは多いです。
3,資産税部門に勤務された場合は多くの実例に当たっておられますが、資産税部門以外の法人税、所得税部門との異動もあり資産税部門以外の勤務であっても相続税の知識が豊富な人は多いです。
2も3も個人差があります。
4,税理士事務所も事務所ごとに特徴があり相続税の取扱いが多い事務所も、少ない事務所もあります。相続税の扱いは少なくても精緻な仕事をされています。一概にケースの数だけで判断できません。
5,上の表は特徴を整理したものですから、この表だけにあてはめて決めつけないことです。一応の参考です。
一番良いのは、出会われた目の前の税理士さんとよく話し合ってみられることです。知識の量と質、経験の積重ねから来る自信が、対話の中で税理士さんの言葉尻や表情に、にじみ出るでしょう。
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このブログは自力で相続税申告書を作成しようとされる方々を対象にしています。現在は、インターネットの普及で相続税申告書に関して多くの情報をネットから得ることができます。また国税庁ホームページも詳細な事柄まで説明されています。
しかしどうしても直接に専門家に説明を聞きたい、基本的な点で自己流の判断になっていないか不安である、逆に細かい点につきネットの解説では物足りない、などのご事情があるかと思います。
このような場合、どの「専門家」に聞けば良いかをご説明します。「相続税申告書作成」に関連する範囲でご説明します。
初めにお断りしておきますが隣接士業としてこれまで各先生方には実務でお世話になってきましたが、他分野の領域でもあり私の認識不足でご説明の表現が舌足らずの場合があるかもしれません。あらかじめご容赦ください。
税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士の業務領域の違い。
末尾の< >は筆者による要約です。
ア,税理士:相続税申告・申請を納税者に代わって代理したり、税務調査において意見を主張したりします。もちろん税務相談や税務書類の作成も仕事です。不服申立も行います。訴訟はイの専門家の扱い分野ですが税理士も補佐人として出廷できます。
<・・申告全般の相談・・>
イ,弁護士:相続に関しての相続人や他人との争いや相続税の申告につき国と争いになった場合に納税者に代わって訴訟等を扱われます。
<・・争いになった場合、なりそうな場合の相談・・>
ウ,司法書士:相続に関する相続登記、所有権移転登記などがご専門です。同じ登記でもエと異なります。
<・・登記に関する相談・・>
エ,土地家屋調査士:不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行われます。表示に関する登記とはウの登記とは異なり、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認したりされます。土地の境界や面積が不明な場合にお世話になります。
<・・物理的状況が登記に反映されていない時の相談・・>
オ,不動産鑑定士:土地などの不動産の適正な経済価値を判定する専門家です。相続税財産評価基本通達に基ずく評価では実態が反映されない場合などでお世話になります。
<・・相続財産の評価額につき特別に鑑定評価が必要と思われる場合の相談・・>
相続税申告業務を税理士が受けた場合に隣接の専門家先生にお願いする頻度は私の経験ですが一番多いのが司法書士さんでした。相続登記は義務になりましたからその頻度もこれからは多くなると思います。
その次は不動産鑑定士さんでした。経済事情を反映して土地の評価額が上下した時期にはお世話になりました。
では次回からは相続税申告書の自力作成に最も近い相談相手である税理士につきご案内してゆきます。税理士と一口に言いましても税理士になるルートは色々あり複雑です。そのへんを知られて適切な税理士さんにご相談されるヒントになれば幸いです。
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9,遺留分侵害請求権の金銭債権化
全財産を遺言で相続人一人だけに引継がせるという場合は他の相続人は遺留分を侵害されたとして減殺請求することができます。遺産が不動産であれば遺言で定められた一人の相続人が所有権を得られるところ、侵害請求の結果、三分の一は遺留分を侵害された相続人に帰属することになります。この結果「共有」になってしまいます。将来処分するにも同意が必要で厄介なことです。共有関係をなくするためには他の共有者から買取る必要が出てきます。
そこで民法改正:初めからストレートに、遺留分侵害額を金銭で請求できるようになりました。その金銭を一度に支払うことができない場合は裁判所に対して「期限の許可」を求めることができるようにもなりました。
この結果、共有になることが回避されます。共有のままで、次の相続が始まると共有持分がネズミ算で増えて行き管理不全になってくのが防止できます。
10,所有者不明土地・建物の管理制度、管理ルールが決められました。
所有者が誰なのか分からない、共有者が分からないなどの場合は隣地や他の共有者(利害関係人といいます)はその土地・建物のある地方裁判所に対し、管理人による管理を求めることができます。
管理人は善管注意義務をもって保存・利用・改良行為を行います。処分(売却、取壊し)をするには裁判所の許可を得なければなりません。
以上で下の全体図のうち 7 までが終わりました。
全 体 図 |
1、相続以前の話 1-1、外より内を見ること・・・・終了 1-2、相続の話は「家族でも他人」、利害が絡むから安易な会話は禁物・・・終了 |
2、相続人の確認 2-1、どうすれば確認できるか・・・・・終了 2-2、遺言の有無も確かめましょう・・・終了 |
3、財産リストを作る 3-1、スマホやPCの中身にも遺産が‥‥終了 3-2、スマホ、PCは見ることができますか、PW、IDの管理は‥‥終了 3-3、意外な副産物・・宝石、金、その他の投資、‥‥‥終了 3-4、保険の棚卸をする………終了 |
4,普通の不動産の評価はむつかしくない‥‥‥‥終了 4-1、路線価図を見るのは興味津々‥‥‥‥終了 4-2、自分ごとだから理解は早い‥‥‥‥終了 |
5,意外な借金はないか・・・・・・・・・・・・・・終了 5-1、リース契約がある場合・・・・・・・・・・・終了 5-2、連帯保証も債務のうち・・・・・・・・・・・終了 |
6,税額の計算・・・形から入るほうが簡単への道・・・・終了 6-1、ゲーム感覚でしてみよう、深刻にならないこと・・・終了 6-2、国税庁のHPで最新の申告書に試行錯誤でまず書いてみる・・・終了 |
7,民法、登記制度などの最新情報・・・・終了 8,専門家の守備範囲の違いと実際を知る 8-1、適切な質問をしてその専門家の実態を知ること 8-2、専門家と紛争にならないための注意 8-3、簡単な約束事も紙に書いて残すこと、相手のサインをもらっておく |
9,その他 |
<お知らせ>
現在のシリーズも終盤に来ました。近々、ホームページの型式も改め、オモシロイ話題が多くなるように準備中です。
これから大きな転換期に入ります。これまでの流れが逆巻く時代に庶民である我々が夜道を行くとき、弊所のHPがしっかりした歩みをされるお役に立てればと考えています。
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8,配偶者居住権・・・もう一つの見かた
前回は仲の良い親子の場合は配偶者居住権制度はいらないとの意見をご紹介しましたが、もう少し枠を広げて相続人だけでなくそれぞれの配偶者やその子供まで広く見ますと以下のようなケースが見られます。
ケース:お父さんが亡くなり母親と子供二人が相続人のケースです。
遺産は1億円の土地と家、預金が3,000万円でした。計1億3千万円が遺産額です。
お母さんが元気で一人で暮らして行けるため遺産分割の話合いの初めは、
・お母さんが家の土地建物1億円を取得し、
・兄弟で預金を1,500万円づつ相続しようではないか、という話でまとまりかけましたが、子どもの一人が法定相続分通りの分割を主張してきました。
法定相続分で分けますと母親6,500万円、子ども各自3,250万円になります。
遺産が全て預金であれば問題ないのですが母親が住む自宅の評価額は1億円です。このような場合は母親が1億円の自宅を引継ぐ代償に1億円と6,500万円の差額3,500万円を現金で子供たちに支払わなければなりません。
これで子供たち二人は1,500万円万円+3,500×1/2=各人3,250万円になり法定相続分通りに分割ができます。初めの話では兄弟は1,500万円の預金が取り分でしたが法定相続分によりますと3,250万円を得られます。
母親に3,500万円を支払う資金があれば良いのですが、そのような資金がない場合どうなるのでしょうか? 仮に資金があってもその後の生活には不十分でしょう。
結局、自宅を売却して子供たちに支払う3,500万円を作るしか道はありません。お母さんは住む場所がなくなります。
法定相続分を主張した子供の配偶者はキツイ人であったようです。
血を分けた親子兄弟以外の赤の他人には相続権はないのですが、間接的に意見を通すことができます。
その上、現代は物価高の上に住宅ローン、教育費などでいくらお金があっても足りないのが普通です。今だけ、自分だけ、カネだけの世相ですから「配偶者居住権」が法定された意味は大きいと思います。
配偶者居住権を設定できればお母さんは住む場所が確保されたのです。
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7,配偶者居住権
(どのようなものか)
文字通り夫婦のどちらかが亡くなった場合「配偶者が従前どおり同じ建物で居住できる権利」です。
なぜこのような制度ができたのでしょうか。これまで通り同じ家に残された夫や妻が住み続けている例も多いです。
理由は下の3つが考えられます。
1,核家族社会になり親子の仲が良くない場合、子供と一緒には住めないケースがあります。
2,相続人である子供と残された配偶者が血のつながりがないばあい(一例として亡くなった父親と残された配偶者が再婚で、前妻との間に子供がいる場合、残された配偶者と前妻との子供は他人です)それまで住んでいた家を遺産分割で子供が取得した場合は、残された妻は同居できないかもしれません。困ったことになります。
3,財産の分け方で配偶者が自宅を相続したうえ、生活のため預金も相続しますと、かなりの財産が配偶者に行き、子供の相続人にはさほどの財産は回ってきません。こうなれば遺産分割が進みません。
そこで「お母さんが死ぬまでその家に住める権利を認めてあげる」ことになれば他の相続人に行き渡る遺産の取り分も多くなり、モメないかもしれません。
(もう少し詳しい内容)
・「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類あります。
・「配偶者短期居住権」:本人の意思表示や他の相続人の承諾などなくても当然に発生する権利として法で認められます。期間は相続開始から6ケ月か、遺産分割が成立するまでのいずれか遅い日までです。残された配偶者にとっては少なくとも6ケ月間は居場所が無償で保障されます。
・「配偶者居住権」:恒久的な居住権です。遺産分割または遺贈により決められます。特徴は「居住権」と「所有権」が切り離されている点です。登記できますが譲渡はできません。配偶者居住権には相続税がかかります。当該土地・家屋全体の評価額から、配偶者居住権評価額を控除した残額が所有権の評価額になります。
(実務家に多い意見)
・親子の仲が良ければこんな制度はイラナイ。赤の他人であっても仲が良い場合もある。血がつながっていても仲が悪い場合もあり、できたらこの制度を使わないのが良い。
・却って遺産分割がモメたり所有権を持つ側からは、その家を自由にできないもどかしさが残る。
上記は意見の一例です。
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6,相続土地の国庫帰属制度が始まります。
相続土地国庫帰属制度とは分かり易く言えば「相続で土地を継承したが、その土地が不要である場合、国に引き取ってもらう」ことができる制度です。
(趣 旨)
今は昔と違って土地の魅力が下がっています。そこへ相続によって望みもしない土地を取得したため管理が行き届かない土地が増えているようです。前回の「相続登記の義務化」(今年4月1日から)で触れましたように、放置されたままの土地や不在住宅の増加となっています。相続で取得した場合に限り<申請により>国が引受ける道が開かれました。(令和5年4月27日からです)
(申請できる者)
原則:相続(遺贈を含む、以下同じ)で土地の所有権を取得した個人です
例外:土地の共有部分を相続以外の原因(例えば売買)で取得した場合、相続で取得した者と一緒に申請すれば、たとえ法人であっても申請することができます。
具体的には先代が、法人と共に二分の一づつの共有持分で土地を購入し、やがて先代が亡くなられ相続人Aが先代から二分の一部分を相続した例です。相続後はAさんと法人が二分の一づつの共有です。Aさんが、この土地を国に引き取ってもらいたいなら法人と一緒に(共同で)申請することができます。このような場合、法人であっても、相続で取得したのではなくても申請できます。
(申請できない土地)
・建物が立つ土地(更地でない土地、地上は更地でも地下に有体物があれば申請しても承認
されません)
・更地であっても担保が設定されている土地や通路、水路が域内に通っている土地
・境界が確定していない土地
・争いがある土地
・土壌汚染されている土地など、、、、なかなかムツカシイです。
(流 れ)
申請⇒書面審査⇒実地調査⇒承認⇒負担金納付⇒国庫帰属
上記の「負担金」とは10年分の土地管理費をいいます。申請者が負担します。面積にかかわらず20万円です。
<お知らせ>
現在のシリーズも終盤に来ました。近々、ホームページの型式も改め、オモシロイ話題が多くなるように準備中です。
これから大きな転換期に入ります。これまでの流れが逆巻く時代に庶民である我々が夜道を行くとき、弊所のHPがしっかりした歩みをされるお役に立てればと考えています。
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現在のシリーズも終盤に来ました。近々、ホームページの型式も改め、オモシロイ話題が多くなるように準備中です。
これから大きな転換期に入ります。これまでの流れが逆巻く時代に庶民である我々が夜道を行くとき、弊所のHPがしっかりした歩みをされるお役に立てればと考えています。
7,民法、登記情報などの最新情報・続
<前回は自筆証書遺言の保管制度>
について触れました。補足をさせていただきます。
遺言が本当に必要なのか、についてちょっと立ち止まってお考え下さい。遺言書の作成を勧め、支援することがビジネスになっています。その流れの広告がメディアのうえで「遺言必須のストーリー」に仕立て上げられ広告宣伝の正体が隠れたまま人々を「遺言書ありき」の心に誘導するかの様相です。
遺言書を作成されたほうが良い場合もあると思います。しかし相続税に関して経験が豊富な専門家のなかには「普通の家庭の場合は遺言書は必要ない」と言い切られる先生もおられます。
それなりの資産をお持ちの場合、遺言書作成を入口にして囲い込み、預金始め金融資産の全貌を把握してセールストークで誘導されてしまうことの前にご自分でよく考えてみてください。
今の時代は名の通った大きな会社、銀行はじめ金融機関の影響力は絶大です。中身もそれなりに充実しているかもしれません。しかし大きな組織の担当者は個人です。目の前の大会社の担当者が必ずしもみんなが優秀とは限りません。問いを発してどの程度の知識なのか、勉強しているのか、社内研修とマニュアルのレベルでしかないのか、扱った実例はどれくらいか、を冷静にチェックしましょう。決めるのはあなたです。
相続税申告書を自力で作成しようと思われるかたは商業ベースに乗せられることを快しとされない傾向があります。それで正解と思います。
では本番です。
5,相続登記の義務化・・・令和5年4月1日からです・・・
(何が背景なのか)
相続登記がされないまま何年も放置された土地がはびこることで不動産の流通がスムースにゆかないばかりか不在住宅(いわゆる相続空き家)の増加になってきています。相続の際、遺産の承継をキッチリして相続登記をすることで改善されるのです。相続後3年以内に登記しなければならなくなります。
(どんな点が有利で、逆にどんな点に注意が要るのか)
登記の際の税金につき免税措置が適用できます。これまで相続登記がされてこなかった場合、令和7年(2025年)3月31日までは亡くなられた先代を、当該土地の所有権の登記名義人とするための登記については、登録免許税を課さないこととされています。
また登記は義務になりますから怠った場合は令和5年4月1日以降は10万円以下の過料が課されることがあります。
この制度は次回ご紹介します「相続土地の国庫帰属制度」に関連します。
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3,戸籍関係書類の取り寄せが簡単になりました。
(これまでは)
現住所と本籍地が異なる場合、それぞれ別の市区町村に請求しなければなりませんでした。戸籍は各自治体ごとに管理されるからです。
(改められました)
これが現住所の市町村役所・役場で取寄せることができるように改められました。このため前に述べました法定相続情報を作成するにも便利になりました。
(例外があります)
ご自分と父母、祖父母(直系尊属)や子や孫(直系卑属)の戸籍が対象です。兄弟姉妹や伯父伯母は傍系になるため除かれています。プライバシー保護のため直系尊属・卑属に限られています。兄弟は他人の始まりだからなのでしょうか。
4,自筆証書遺言の保管制度
令和2年7月10日から法務局で遺言書の保管ができるようになっています。
(何が原因でこの制度ができたのか)
公正証書遺言と異なり自筆の遺言は自書すれば他に費用も要らず手軽でしたが紛失したり、折角書かれても相続人に発見されなかったり悪質な相続人の手で改ざんされたりする可能性がありました。これを防ぎスムースな相続に役立てるためです。
(どんな内容か)
・遺言の保管場所:法務局です。
・遺言保管申請の手順:どこの法務局でもよいというのではなく下の1〜3のいずれかを管轄する法務局へご自分が行かれて1件3900円の手数料を支払います。
1,住所地
2,本籍地
3,所有不動産の所在地
・保管期間は何年ですか:遺言書原本は遺言した人の死亡の日から50年間、遺言者の画像情報などは死亡の日から150年です。
・法務局に預けても遺族が知らなければ無いも同然ではないですか:遺言者から「死亡時に保管している旨の通知の申出」がされたら推定相続人又は遺言で財産を渡すと言われた人(受遺者といいます)に対し通知されます。この申出をしておくことは重要です。
(その他注意事項は)
自筆遺言書は家庭裁判所で検認を受けないと効力がありませんが法務局で保管されている遺言書の検認は不要です。
このほかに法務局が遺言書情報証明書を交付したり閲覧させた場合は相続人や受遺者にその旨が通知されます。
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2,預貯金の仮払い制度
<どういうものか>
被相続人が死亡された場合、預貯金は凍結されます。民法改正前は一緒に生活していた相続人でも1円も故人の預金からは引き出せませんでした。日々の生活費はもとより葬式費用や故人の入院費の支払などたちまちお金が必要です。
どうしたら引き出せるのか、、、そのためには相続人全員による遺産分割の合意が必要でした。身近な遺族は困ることになります。
そこで一定の金額までは他の相続人の合意なく引き出せるようになりました。
<引き出せる金額>
1銀行当あたり・・・故人の預金残高×1/3×法定相続分=払戻し限度額(1銀行で150万円までです)
*何預金から幾らを引き出すかは上記算式の限度額を超えない限り自由です。
<注意点>
ア:この制度は遺産分割の一環と位置づけられています。いわば遺産分割の例外です。遺産分割が整わない限り故人の預金を下ろすことができなかったのが改良されたのです。
なので、やがて相続人の間で遺産分割協議では「預金の仮払い」で相続人Aさんが引き出した場合、Aさんが遺産のなかの預金の一部を取得したとみなされます。
イ:仮払い制度で預金を引き出した場合は金融機関から民法909条の2による払い戻しの証明書をもらっておきましょう。
現代は自己中心で猜疑心に満ちた時代です。言い合いやモメゴトのタネにならないようにどの口座から、いつ、いくらの金額の払い戻しを受けたのかにつき客観的な証拠を整えることです。遠隔地にいる相続人からは故人が亡くなる前にどれほど身近な人のお世話になったかイメージができないこともあるかもしれません。
笑い話ですが、、、「ナンデこんなにまとまった金額を勝手に引き出したんのやー、オマエこのカネで競馬に使ったんチャウか?そうでないなら株買うたんやろう、、」と一人が言い出すと他の相続人も「せや、せや、ソレに違いない、、、」などつまらぬ感情的な争いの火種にならないようにしたいものです。こんなことから遺産分割協議が滞ることになれば大きな障害です。笑い話が現実にならないことを祈ります。
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前回(第46回)ご案内しましたように「相続税申告書を自分で作成してみよう」と思われてるかたがたに有用だと私が思う順にご案内します。
1,法定相続情報証明制度
<どういうものか>
亡くなられたかた(被相続人)の出生から死亡までの戸籍に基づいて法務局の登記官がその内容を確認し「法定相続情報一覧図」を作成し、その法務局に保管されます。相続人が「一覧図の写し」の交付を法務局に請求します。これを相続の手続きに活用できます。
<そのためには、どうすれば良いのか>
ア,相続人が被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し(ここが大変ですが、ここを乗り越えればあとはラクです)
出生から婚姻、転籍などを経て死亡までの戸籍を集めることで「戸籍簿の束」状態になることが多いです。しかも戸籍法が度々変わることで様式も変わり、読み取りにくく、その上、市町村合併などでどの役所に行けば良いか迷うこともあり得ます。
また戸籍以外に被相続人の最後の住所をしめす「住民票の除票」も取っておきましょう。この時に市役所の戸籍係に「法定相続情報証明制度の申出のために必要である旨を伝えましょう。
イ,それを基に「一覧図」(系図のようなモノ)を作成し
ウ,法務局に提出します
<何が改良されるのか>
相続の手続きでは以下が必要ですがその時に法定相続情報一覧図の写しがあれば何通もの「戸籍の束」は不要になります。各機関に提出するたびに必要な戸籍が揃っているか確認しなければならず、受取る金融機関もそのたびに内容を精査しなければならないのが不要になり流がスムースになります。
・銀行預金の払戻しや名義変更(数行の金融機関に預金などが分散している場合は「戸籍
の束」を何通も用意しなければなりません。
・遺産分割協議書作成
・不動産の相続登記
・税務署への相続税の申告書提出
・保険金の受取請求書
・自動車などの登録の名義変更など
この時に法務局に法定相続情報が備わっていますと「一覧図」の写しを上記のそれぞれに提出するだけで済みます。
今の法務局は昔と違って一般の人にも入りやすいレイアウトで所内看板も大きくて迷うこともないように改良されています。係りのかたもとても親切です(昔はそうではなかったです、係官によりましたが)。
一覧図の交付は無料です。
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