税務会計フォアユーパートナーズ お知らせ

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  <マイナンバー制度が今年10月から始動します>
2710月に住民票を持つ者の全員にマイナンバーが郵送で通知され、来年1月にはカードが交付され利用が開始されます。
 
(この制度の狙い)
 正しい所得の把握による所得税の公正性確保と、社会保障の充実と言われています。このため、この番号は税と社会保障共通番号です。現実的には、名寄せによって、生活保護の不正受給などが発見され、マネーロンダリングや仮名預金、休眠預金の発見につながるとともに、金融資産も完全把握されると考えられます。
 
2、(会社はどうすればよいか)
 事務負担が増えます。この番号は従業員本人⇒会社⇒行政機関の間を流れる番号ですから、従業員からマイナンバーの提供を受け、書類にその番号を記載するとともに、厳重に番号を保管する必要があります。給与の源泉徴収票や社会・雇用保険関係書類にも記載されますが、大事なことは「本人の同意」があっても、「利用目的」以外に使うことはできません。源泉徴収事務に使う目的で提供を受けた場合社会保険の届には使えません。
 
3、(税務での使用はいつからか)
 原則は、平成28年1月以降に提出する調書や届出書からです。ですから28年分からの年末調整関係(例えば扶養控除等申告書など)の書類には番号の記載が必要です。
給与の適用時期をもう少し詳しく申し上げますと、支給年度により変わります。(28支給分からの適用なので)27<支給>給与には記載は不要です。従って281月に発行する給与の源泉徴収票には番号の記載はいりません。繰り返しますが、「給与所得者の扶養控除等申告書」は支給ではなく作成時点である28年1月作成分から番号が必要です。
 
4、個人の確定申告・法人の申告
個人:平成28年分の所得税申告<293月>からマイナンバーの記載が必要です。
法人:平成28年1月開始事業年度からです。1年決算の場合は292月申告から必要です。
 
5、(安全管理)
 これらの番号が流出することにより、悪用されますと大変な損害が生じますので、個人情報保護の観点から厳重な「安全管理措置」が必須です。罰則も適用されます。
 番号の提供を受ける時には「本人確認」が必要です。通知カードには本人の顔写真がありません。そのため本人確認のためには免許証やパスポートと突合しなければなりません。(これは人数が多い会社の場合です。従業員が100人以下の会社は特例があります
 少なくとも責任者を定めることは必要です。パソコン、サーバーやその他の電子媒体からの情報抜き取り、外部からの不正アクセスの防止、機器の盗難への備えも必要です。不要データ<退職した従業員に関するもの>の廃棄やソフトウエアのバージョンアップも適切にされなければなりません。
 従業員の入替わりが多い会社の事務は負担が増えます。出向(転籍も)がある会社は出向先にマイナンバーを提供できませんのでその個人から番号の提供を受けます。
 
6、今の住民基本台帳カード<住基カード>は27年末で廃止になり、取得から10年経過ごとに返納になります。
 
以上最小限度を記しました。今後の情報にもご注意ください。
 
- | 15:14 | pookmark

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