税務会計フォアユーパートナーズ お知らせ

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マイナンバー制度 その後

その後の情報でお役にたつものを整理しました。

 

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│1 <事例でのご説明> マイナンバー制度がどのようなもので

|   あるかが良く解ります。

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 ジュニアNISAと贈与税非課税限度額110万円

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 今年からジュニアNISAがスタートしました。両親や祖父母が20歳未満の子や

孫のために証券会社に口座を開いた場合は年間80万円まで非課税です。

 この80万円は贈与税の非課税枠【 1 1 0万 円 】の枠内ですから、ジュニア

NISA80万円で口座を開いた場合は贈与税の非課税枠は30万円しか残りません。

証券会社でジュニアNISAを孫のために開設したことを忘れて、銀行や郵便局の

店頭で110万円までの預金やその他の財産を贈与したりてしまうことはありうる

ことです。

 

 ここでマイナンバーの出番になります。贈与枠をオーバーしていることを

即キャッチし「贈与税を払いなさい」ということになるでしょう。

 

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│2 マイナンバー(個人番号)は「私の(ための)」の番号ではありません

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 誰が付けたか知りませんが新聞やTVは「マイナンバー」と言いますが、

名前をみて錯覚してはなりません。根拠の法律の本名は「行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」というもので、

一切マイナンバーなどとは書かれていません。

 

 【第一条の(目的)】には

・行政機関が共同で 

・個人番号を使って 

・特定の個人の異なる分野の情報を照合して 

・行政事務処理者間の迅速な情報の授受により

・行政運用の効率化・・・・を目的とすると書かれています。

 

要するに、個人の情報を駆使して行政を効率化したいための番号制度なのです。

確かに正直者が馬鹿を見るザルのような行政運営がピシッと締まれば良いのですが。

 

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│3 気になる点

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 法律では行政機関という言葉の後に「その委託を受けた者」と続きます。

行政の下請けがされているのは現実です。年金の情報が漏れたのも下請会社の

派遣からといわれています。しかも委託だけでなく「再委託」ができます(第10条)。

下請と孫請けができると考えます。このような派遣を入れなくては行政事務が

進まないのが現実のようです。

私は「委託」「再委託」がアキレス腱とみています。安心できません。

 

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│4 個人番号が必要になるのは行政機関に書類を提出する時だけ!

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逆にいいますと、上記以外の場合にやたら個人番号を記入した書類を出してはいけません。

行政機関に出さない場合は一切、個人番号を記さないと違反になります。  ~~~~~~~~~~~

 

 具体的には【 2 9 年からですが】

・給与所得の源泉徴収票や法定調書の写しを本人に交付する場合でも番号は記入しません。

・法人税や消費税申告書を税務署に提出する際に代表者の名前を書かなければなりませんが、

 代表者の個人番号は記載しません。

・所得税の申告書には本人、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者の個人番号を記載する

 必要があります。(記載がなくても受け付けられると言われています。6参照)

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│5 「通知カード」と「個人番号カード」

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 まず「個人番号・氏名・住所・生年月日・性別」の5項目の書かれた「通知カード」(紙製)

が送られてきます。紙製と思って粗末にしてはイケマセン。個人番号が記入されています。

実印と同じように保管しましょう。他人に渡ればなりすましに使われかねません。

 この通知カードには「個人番号カード」申請書が入っています。写真を付して申請すると

個人番号カード(プラスチック製)がもらえます。申請するしないは自由です。

「個人番号カード」の所有権は市町村にあり、私たちへは貸与です。大人は10年、

子供は5年たったら市町村に返納します。身分証明に使えますが「通知カード」と同じで大変
大事なカードですので持ち歩かないようにしましょう。

「ICチップ」に情報が入っています。プライバシ―を守るためにも「個人番号カード」

は扱いは慎重にしなければなりません。

 

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│6 <事業者への「協力、努力」義務と「罰則」>

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 法律では行政機関に、協力するよう努めるものとする、と定められ「努力義務」です。

一方漏洩などの場合は最高で懲役4年且つ200万円の罰金となっています。

 行政機関は個人番号の記載がなくても申告書等は受け付けると言われていますので、

まず優先すべきは貴社の安全管理措置を十分にされることです。

PC上ではPWIDのセキュリテイは勿論、出来たら暗号化しましょう。

PCに乗せない場合(紙ベース)では鍵がかかるところに保管しましょう。

 

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│7 従業員から個人番号の提供を受けられなかった場合

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 扶養控除等申告書などを作成する場合に起こりうることです。その場合は経過を

記録しておきましょう。また番号を記入する必要があるのは【 行政機関に書類を

提出する場合だけ 】ですから、28年からこの制度が実施されるとはいえ、行政機関に

提出するのは29年からですから今年の年末・年始にたちまち作成される扶養控除等申告書に

無理して記入しようとしないで、この制度の推移をみまもりながら、従業員さんとも

理解を深めることが大事です。拙速で摩擦を生じないようにしたいものです。

 

- | 10:00 | pookmark

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